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佐賀県呼子港を出港し、長崎県<五島>を目指す瀬渡船【りゅうせい】
救命胴衣の着用の義務づけが始まっています。

Q1.どのような場合、救命胴衣を着用しなけらばならないのですか?
A. 次の二つのケースがあります。いずれの場合も、乗船者に着用させるように船長に義務があります。なお、着用が療養上又は健康保持上適当でない、命網装着などの適当な転落防止措置をしている。船室内である等の理由で救命胴衣の着用が免除される場合があります。
(1)「救命胴衣を着用しなければならない場合」
水上オートバイや推進機付きサーフライダーに乗船している場合
小型船舶に乗船している12歳未満の小児の場合
小型漁船に一人で乗船し漁ろうを行っている場合(防水された携帯電話を所有している場合、他の小型漁船と密集して漁ろうを行っている場合などを除きます。)
(2)「救命胴衣を着用するよう努力しなけらばならない場合」
(1)の場合以外で、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合

Q2.違反した場合、どにような処分を受けるのでしょうか?
A. Q1で示した「救命胴衣を着用しなければならない場合」に該当するのに、乗船者が救命胴衣を着用していなかった場合、その小型船舶の船長には、法令違反の点数(2点)が課されることになります。過去1年間の累積の違反点数が一定基準を上回ると、免許停止などの行政処分を受ける場合があります。

行政よりの連絡
1. 変更届は、変更のあった時より30日以内に都道府県知事へ
 
ア.
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 
イ.
営業所の名称及び所在地並びに遊漁船の名称
 
ウ.
法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
 
エ.
未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
 
オ.
遊漁船業務主任者の氏名
 
カ.
遊漁船の利用者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害を行うべき場合にとるべき措置
2. 罰則は、100万円以下の罰金
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